新制度で入院早期リハビリ介入に減収懸念も
正しい「急性期リハビリテーション加算」対応

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◆“がん医療の均てん化”を目指すCQI研究会のご案内
がん診療連携拠点病院等の約半数が参加しているCQI(Cancer Quality Initiative)研究会の17回目の会合が、今年の8月に開催されます。今回は、周術期がん治療の経年変化および改善の事例や、がん化学療法の実態をテーマにした講演のほか、初の「現況報告書」を用いた全がん診療連携拠点病院等の分析も予定しています。詳しくは、下記特設サイトよりご確認ください。
https://bit.ly/3Hviw1L

これまでの診療報酬制度では、発症から早期のリハビリテーション実施は、「初期加算」「早期リハビリテーション加算」「早期離床・リハビリテーション加算」で評価されてきたが、2024年度診療報酬改定で、「急性期リハビリテーション加算」が加わることとなった(図表1)。

【図表1】急性期リハビリテーション加算、初期加算、早期リハビリテーション加算の関係

【図表1】急性期リハビリテーション加算、初期加算、早期リハビリテーション加算の関係

急性期リハビリテーション加算は、重症者に対する早期からのリハビリテーション提供を推進するため、疾患別リハビリテーション1単位につき50点が算定できる。一方で、本加算の新設と同時に、早期リハビリテーション加算が30点から25点に減点されたため、急性期リハビリテーション加算を適切に算定することができないと、入院リハビリテーション収入の減収懸念が生じる状況となった。

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