退院時リハビリテーション指導料の必要性と経営への影響

leapJ_tokusyu

 今回は、退院後のスムーズかつ安全な日常生活復帰に向けた指導をすることで算定できる「退院時リハビリテーション指導料」に焦点をあてる。「退院時リハビリテーション指導料」は図表1のように定義付けられている。算定のポイントを簡潔にまとめると、在宅復帰する症例について医師や医師の指示を受けて療法士等が退院後の日常生活に必要な事項についてリハビリテーションの視点から指導することである。

【図表1】B006-3 退院時リハビリテーション指導料 300点(退院時1回)
【図表1】B006-3 退院時リハビリテーション指導料 300点(退院時1回)

<分析条件>
■データ期間:2020年4月~12月退院症例
■対象病院:886病院
・DPC外病棟へ転棟した症例は除外
・退院時共同指導料2を算定した症例は除外
・様式1:退院先が4:他の病院、診療所へ転院、5:介護老人保健施設に入所8:終了(死亡等)、記入なし症例は除外
・リハビリあり症例は入院中1単位以上リハビリテーションを実施した症例
・リハビリなし症例は入院中1単位もリハビリテーションを実施していない65歳以上の症例

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