入院、外来における栄養士介入の重要性が評価され、2020年度診療報酬改定では栄養士にかかる施設基準、加算、指導料が強化されることになった。この流れを受け、診療報酬改定で強化された部分を紹介し、栄養管理と入退院支援の取り組みの現状を可視化した。
2020年度診療報酬改定、栄養関係のポイント
(2020年度診療報酬改定 栄養関係)
・特定集中治療室における早期の経口移行・維持、低栄養改善にかかる評価を新設(早期栄養介入管理加算)
・医療機関と薬局との連携に関する加算を新設(外来化学療法連携充実加算:栄養指導の体制として5年以上の勤務経験、栄養管理に関する3年以上の経験を有する常勤管理栄養士が必要)
・外来化学療法を行う患者について、現在は外来栄養指導初月のみ認められている2回目の栄養指導を、継続して月2回以上の外来栄養食事指導を行えるよう基準を緩和(外来化学療法連携充実加算の施設基準に該当する栄養士が配置されている場合に限る)
・退院後も栄養管理に留意が必要な患者について、入院中の栄養管理等に関する情報を在宅担当医療機関等に提供した場合に新たな評価を行う(栄養情報提供加算)
・回復期リハビリテーション病棟入院料1算定病棟は管理栄養士の専任配置を義務化、回復期リハビリテーション病棟入院料2~6の算定病棟についても努力義務へ
・診療所における外来栄養指導を他医療機関の栄養士が実施可能へ
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